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原状回復はどこまで必要なのか?

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原状回復はどこまで必要なのか?

原状回復はどこまで必要なのか?

2022/05/21

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賃貸物件を退去する際、原状回復が必要なケースがあります。
しかし、どこまでする必要があるのか疑問に思っている人は多いのではないでしょうか。
実際に貸主と借主の間でトラブルが起きてしまうケースも多いです。
今回はそんな原状回復について、詳しく紹介していきたいと思います。

▼原状回復とは
原状回復とは、住んでいた部屋を住み始める前の状態に戻すことをいいます。
次の入居者のためにも本来の状態に回復させる義務があります。
ですが、建物や設備自体が経年劣化していく中で完全に戻すことは難しいといえます。
国土交通省では原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを作成していて、一般的な基準が記されています。

■原状回復はどこまで必要?
原状回復の内容は賃貸物件によってさまざま異なってきます。
退去後にトラブルなどにならないために原状回復の定義やルールを事前にしっかりと把握しておくことが大切です。

故意や過失によるキズなどは元に戻す必要があります。
しかし、経年劣化や通常の利用によって起こった傷や汚れに関しては、原則として入居者に原状回復の責任はありません。
契約する際に原状回復の内容を確認しておくと安心ですよ。

■原状回復費用の負担
入居者の故意や過失によって生じたキズや汚れについては、修繕費用負担が求められるケースが多いです。
普通の暮らし方や使い方をした上で発生してしまう経年劣化や通常損耗については、仕方がないため借主負担になります。
退去時にはしっかりと部屋の掃除を行って原状回復ができていれば、基本的に費用はかからず敷金が返金されます。

▼まとめ
原状回復についてのボーダーラインは分かりにくいため、貸主と借主のどちらが費用を負担するのかでトラブルになってしまうケースが多くあります。
トラブルを回避するため、事前に原状回復の内容を確認しておきましょう。

故意・過失によるキズなどは、貸主が元に戻す必要がでてきますので、プロに依頼してみてはいかがでしょうか。
弊社では、戸建て・マンション・アパートのハウスクリーニング・原状回復リフォームに対応しております。
最適なプランでご提案・サポートさせていただきますので、気軽にお問い合わせください。

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住所 : 埼玉県坂戸市清水町46番40号302
電話番号 : 049-270-9057


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